2017-06-15 第193回国会 参議院 農林水産委員会 第21号
三 保険金及び特約補填金については、農業者はこれらを含めた当年の収入を翌年の作付等に必要な経費に充てることから、当該年への算入やつなぎ融資の無利子化など、可能な限り農業者が利用しやすい仕組みとすること。また、保険金及び特約補填金は、保険期間の翌年の税負担に影響を及ぼさないよう、税務上、保険期間の総収入金額に算入されるよう適切な運用を行うこと。
三 保険金及び特約補填金については、農業者はこれらを含めた当年の収入を翌年の作付等に必要な経費に充てることから、当該年への算入やつなぎ融資の無利子化など、可能な限り農業者が利用しやすい仕組みとすること。また、保険金及び特約補填金は、保険期間の翌年の税負担に影響を及ぼさないよう、税務上、保険期間の総収入金額に算入されるよう適切な運用を行うこと。
○竹谷とし子君 この制度では、保険金及び特約補填金は収入減が発生した翌年に支払われるわけでございますが、保険期間の翌年の税負担に影響を及ぼさないように、税務上は保険期間の総収入に算入されるようにすべきであると考えますが、いかがでしょうか。
三 保険金及び特約補填金については、農業者はこれらを含めた当年の収入を翌年の作付等に必要な経費に充てることから、当該年への算入やつなぎ融資の無利子化など、可能な限り農業者が利用しやすい仕組みとすること。また、保険金及び特約補填金は、保険期間の翌年の税負担に影響を及ぼさないよう、税務上、保険期間の総収入金額に算入されるよう適切な運用を行うこと。
そして、次に、収入保険における保険金及び特約補填金が支払われる場合、つまり、収入の減少があって、それによって保険が発動する場合でございますけれども、その仕組み上、実際に保険金が支払われるのは、当該年度の収入金額が確定した後、つまり翌年度ということになろうかと思います。